~効率的かつ効果的なAUPの実施に向けて~

2019年4月以降開始事業年度から始まった企業年金基金AUPでは、初年度から多くのAUPに関与させていただきました。この経験を活かし、さらにクライアント様のご要望も取り入れて、当事務所ではAUPを「パッケージ化」するとともに「見える化」してご提供しております。
この「パッケージ化」と「見える化」は、クライアント様のご負担(費用、手間など)を減らすだけでなく、内部統制の改善・強化という大きな効果をもたらします。以下は初年度の年間AUPの基本実施項目です。(なお、翌年度からは基本実施項目に加えて、毎年、重点項目が追加されていきます)

 

第1回目/ ・期首の現金・預金、貯蔵品、運用資産~ 実在性と記帳の正確性、網羅性を確認する~
現金及び預金が使い込みされていないか、または記帳が誤っていないか/換金性の高い貯蔵品が管理されておらず、自由に使用(流用)されていないか/信託資産、保険資産が実在しない、あるいは著しく毀損していないか・・・他

第2回目/・経費決裁~ 経費承認の内部統制の整備・運用状況を確認する~
基金担当者が適切な承認なく自由に経費を使用していないか/振替伝票は納品書・請求書等の証憑書類に基づき作成されているか/費用の計上日はその発生日となっているか/すべての経費は基金が定めた決裁区分による決裁承認を受けているか・・・他

第3回目/ ・納入告知書と未収掛金~掛金計算と未収掛金計上の正確性を確認する~
掛金の調査・決定に基づき納入告知書は正確に作成されているか/納入告知書を加入事務所宛に送付した時点で未収掛金を計上しているか/納入告知を行った金額と債権管理簿の掛金等債権額の増加額は一致しているか・・・他

第4回目/ ・掛金収入と滞留未収掛金~掛金収入の正確性と滞留未収掛金の回収可能性を確認する~
収納済額と総勘定元帳の現金預金の金額は一致しているか/月計表、勘定元帳、債権管理簿の未収掛金の勘定残高は一致しているか/滞留している未収掛金はないか/滞留している未収掛金が生じている場合、適切に評価されているか・・・他

第5回目/ ・裁定決裁と給付指図書~給付請求と支払に関する内部統制の整備・運用状況を確認する~
裁定決裁された給付額と給付指図書の給付額は一致しているか/受託機関に送付している給付指図書の金額と受託機関の出金実行報告書の金額は一致しているか/受給者の現況確認結果を受給権者台帳に反映させているか・・・他

第6回目/ ・残高確認状の送付と確認~ 資産の実在性を外部の第三者の強い証拠により確認する~
金融機関から入手した確認結果と銀行預金残高、信託資産残高、保険資産残高、共済資産残高等の勘定残高が一致しているか・・・他

 

なお、毎回、実施した手続きの結果をその場でご報告するとともに、改善方法のアドバイスを行います。そして、次回以降にわたり、改善状況のフォローアップを行います。これにより、基金様の内部統制が年々改善・強化されていくことを実感していただけるものと確信しております。

 

●年間合計6回/1回あたり3時間  トータルAUP料 60万円(税別)

詳しくは、電話(03-6205-3303 )またはお問い合わせフォームにて、ご連絡下さい。折り返しご連絡いたします。

 

(参考)企業年金基金AUPとは
① 複数の事業主で設立されている「総合型」の確定給付企業年金基金のうち、
② 年金資産20億円超の基金は、
③ 2019年4月1日以降開始事業年度から公認会計士または監査法人による「会計監査」もしくは「AUP」を導入しなければなりません。

(注)AUP(Agreed Upon Procedures )とは、「合意された手続業務」のことで、次の手順で行われます。
 ① 依頼者と公認会計士の間で事前に「調査手続」について『合意』します。
 ② 公認会計士は、合意した「調査手続」を『実施』します。
 ③ 公認会計士は依頼者に、合意した「調査手続」の実施結果を『報告』します。
 
なお、AUPは財務情報の適正性を保証するものではありませんが、AUPの実施結果を監事監査に活用することにより、監事監査の充実と会計の正確性の確保を図ります。